フィールド名 | 説明 |
分類 | 戦争捕虜、抑留者、飛行士、準戦争捕虜 |
捕虜・抑留者番号 | PWJA・PWJA(USA):
戦争捕虜はオーストラリア軍あるいはアメリカ軍によってとらえられた。戦争捕虜の場合はPWJA(アメリカ軍に拘束された捕虜はUSAとの付記あり)と6桁数字。 民間人抑留者の場合は拘束場所を表すアルファベット符号(下記参照)の頭文字と5桁の数字で構成されている。 QJ クイーンズランド州 WJ 西オーストラリア州 NJ ニューサウスウエールズ州 VJ ビクトリア州 SJ 南オーストラリア州 DJ 北部特別地域(ダーウイン) オーストラリア国外から移送された抑留者の場合は居住国の名前によって符号が与えられた。 IJ 蘭領東インド CJ ニューカレドニア HJ ニューへブリディス NZJ ニュージーランド PJ 太平洋諸島 MJ ニューギニア *女性抑留者には拘束場所を示すアルファベット符号にFが付記された。例)WJF、QJF、IJF、CJF |
姓 | 姓:カタカナ表記、台湾名や朝鮮名はローマ字表記。 |
名 | 名:カタカナ表記 |
墓碑記載名 | 墓碑に記されている氏名。他の記録との不整合がある場合は星印(*)を付記。 |
他の氏名 | 別名:捕虜が偽名を使ったとオーストラリア当局が判断した場合は偽名が記載される。資料や墓碑にスペルの誤記がある場合もここに記載される。漢字名が判明している場合はそれを正誤の判断基準とした。 |
漢字名 | 戦争捕虜と民間人抑留者の一部は、漢字で署名をしていた場合があり、記録されている漢字名を記した。 |
墓番号 | 墓地配置図による墓番号。 |
生年月日 | 生年のみあるいは死亡時の年齢のみがしるされている場合あり。 |
出身地 | 日本語版では県名のみ。英語版には本人が申告した住所の詳細を記載。詳細は英語版を参照。 |
自宅住所 | 捕虜の場合は日本国内の自宅住所(県名)、抑留者の場合は海外での居住地を記載。詳細は英語版を参照。 |
事業所住所 | 日本語版では県名のみ。詳細は英語版を参照。 |
階級 | 戦争捕虜の軍隊階級。 |
所属部隊 | 戦争捕虜の所属部隊。 |
拘束年月日 | 戦争捕虜の場合は捕らえられた年月日。抑留者の多くは開戦の12月8日のうちに逮捕されたが、連行されるまで日数がかかった場合もあった。 |
拘束場所 | 戦争捕虜あるいは抑留者が拘束された場所。 |
拘束理由 | 民間人の場合は、日本国民、または日本人の血統がある者は敵性外国人とみなされ、抑留対象になった。 当時日本の統治下にあった台湾や朝鮮半島の出身者も、このカテゴリーに含まれた。台湾人軍属は戦争捕虜として扱われた。 |
収容所名 | 常設収容所名を記載。民間人抑留者はまず現地の警察の留置所、その他仮収容施設に監禁された後、常設収容所に移送された。抑留者によっては、2カ所以上の仮収容所を経て、最終の常設収容所に着いた。 |
入所年月 | 戦争捕虜の場合、収容所の管理下に置かれた年月日。抑留者の場合、長期収容所に到着した年月日。 |
職業 | 捕虜の場合は入隊前の職業。民間人抑留者の場合は移民先での職業。 |
オーストラリア居住歴 | オーストラリア国内で抑留された定住者の場合の居住歴。 |
オーストラリア入国年月日 | オーストラリア国外から移送されてきた民間人抑留者の場合は、オーストラリアに到着した日付。オーストラリア国内で拘束された民間人抑留者の場合は、最初にオーストラリアに入国した日付。 |
入国した港 | オーストラリア国外から移送されてきた民間人抑留者の場合は、抑留のために到着したオーストラリアの港名。オーストラリア国内で拘束された民間人抑留者の場合は、最初にオーストラリアに入国した際の港名。 |
船名 | 戦争捕虜と民間人抑留者をオーストラリアに運んできた船名、あるいはオーストラリア国内で拘束された民間人抑留者の場合は、最初にオーストラリアに入国した際の船名。 |
拘束時の所持品・所有物 | 戦争捕虜の場合は、ほぼ全員が所持品なし。オーストラリア国外から移送された抑留者の場合はほとんど情報がないが、オーストラリア国内で拘束された抑留者は詳細が記録されている。また記録係によっても記述内容が違う。 |
国籍 | 当時の朝鮮半島、台湾は日本の統治下にあったが、オーストラリア当局は国籍を朝鮮・台湾と記録している。 |
婚姻歴 | 未婚、既婚、死別 |
近親者 | 近親者の名前。 |
近親者住所 | 日本語版では県名のみ。詳細は英語版を参照。 |
母親旧姓名 | 母親の旧姓がわからず、名のみを答えた場合あり。 |
身体的特徴 | 体重、身長、身体的特徴。日本語版では、体重はキロに、身長はセンチに換算。 |
拘束後の移動 | 移動歴には収容所間の移動や入院、収容所内での拘留などを記録している。 |
死因 | 日本語版では、死因は簡略記述。詳細は英語版を参照。 |
最初の埋葬場所 | 戦争捕虜や民間人抑留者が死亡した場合、最初に収容所近くの墓地に埋葬。火葬の場合は、遺灰は戦後に南オーストラリアのバーメラ墓地に埋葬のため送られた。 |
追加情報 | 追跡調査に有効と考えられる追加情報を記述。 |