準戦争捕虜

1943年3月に、オーストラリア政府が日本人商船員を戦争捕虜とみなすと決定した結果、大規模な人員の配置換えがあった。戦前に真珠貝採取産業に従事していた日本人男性たちがこの対象となり、524名が民間人扱いからPWJM(Prisoners of War Japanese Merchant seamen)、つまり準戦争捕虜扱いとなった。彼らはヘイ収容所に集められ、それ以外の)単身男性はラブデー収容所に残された。抑留者家族のうち父親がこの再分類の対象になった場合は、家族が離れ離れに収容された。男たちはこの再分類に対して不満を表明し、抗議活動として書類の署名拒否や指紋押捺拒否を実施した。この配置換えの後、カウラ収容所にジャワの海上で捕まったPWJMが1名いたが、彼はヘイ収容所には送られず、カウラ収容所に収容されたためカウラ脱走に巻き込まれて命を落とす結果となった。

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